| お墓に関する法律(抜粋) |
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墓地埋葬法について 仏事歳時記・基礎知識メインへ戻る |
「墓地、埋葬等に関する法律」はじめに墓地や埋葬の定義から述べられています。また最近話題になっています「散骨」に関しては、これまで「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」(第4条)、あるいは刑法190条の遺骨遺棄罪にあたるとして禁じられていましたが、法務省は、「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」という見解を明らかにしました。
また納骨に関しては、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない」(13条)があります。特に問題になるのは、納骨を拒否された場合ではないでしょうか。行政実例として、老人ホーム附属の納骨堂について、老人ホームに収容されている者以外の者の利用を拒否することは「正当の理由」として判断されています。
また寺院墓地に他宗派の遺骨の埋蔵を依頼されたとき、寺院側がこれを拒否して、裁判で争われ、判決では埋蔵には宗教儀礼が伴い、埋蔵に際して寺院側は自派の典礼を施行する権利を持っているので、その権利をさしとめる権限は依頼者にはないという判断が下されました。
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■第2条[定義]
(1)この法律で、「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
(2)この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
(3)この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
(4)この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
(5)この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
(6)この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
(7)この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。
■第3条[24時間内の埋葬・火葬の禁止] 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
■第4条[墓地外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止]
(1)埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
(2)火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。
■第5条[埋葬・火葬・改葬の許可]
(1)埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(2)前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡もしくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあっては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。
■第8条[許可証の交付]
市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
■第9条[市町村長の埋葬・火葬の義務]
(1)死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならない。
■第13条[管理者の応諾義務]
(1)墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
■第14条[許可証のない埋葬等の禁止]
(1)墓地の管理者は、第8条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならない。
(2)納骨堂の管理者は、第8条の規定による埋葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
(3)火葬場の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってはならない。
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