| 【Q305】 |
分骨した場合、元のお骨に戒名がついているとき、分骨先のお墓にはどのようにして戒名をつければ良いのでしょうか?また、元の戒名は曹洞宗で、分骨先は浄土真宗なのですが・・・。 |
| 【A305】 |
まず基本的にはそのままの戒名を入れるのが普通です。ただ分骨先の宗派が違うということですので、受け入れていただくお寺の住職にご相談なさることをお勧めいたします。住職がお認め下さらない場合、俗名での分骨、又は新たに受戒した上での分骨、という2つが考えられますが、何れにせよご住職との話し合い如何で対応を考える必要があります。 |
| 【Q306】 |
実父が亡くなりました。父は以前から実家を嫌がっており、葬儀にも呼ぶなというほどでした。さすがに葬儀のことは伝えました。それに3男なのでこちらに墓をつくるのですが、祖母や叔父(父からすると母と長男)が「こちらに分骨してもらう」と言われました。父と母の意志を尊重し分骨はする予定はないのですが、まったく相手にしてくれません。どうすればよいのでしょうか?
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| 【A306】 |
詳細がわからないので一般的なお答えとなりますがご容赦ください。
ご質問の分骨要求ですが法律的には要求に従う必要はありません。
ご遺骨の所有権は通常喪主(お父様が亡くなった場合、祭祀の継承は配偶者かご長男になります)にあります。実家と言えど遺骨の処分方法についてとやかく言う権利はありません。実家の立場としては分骨して欲しいと言う要望は出せますが、決定権は喪主にあります。又、故人様の御遺志としても分骨は意にそぐわないようなのできっぱりと断ってもかまいません。法的には何の問題もありません。
しかし、親戚付き合いを考えるとそう邪険にも出来ませんので、「遺言」で分骨できないとか何とかうまく断ることが肝要です。ちなみに「遺言」の詳しい内容を実家に知らせる義務はありません。
それでもうるさく言うのでしたら弁護士等の第三者をたのんで説明してもらうなどが考えられます。いずれにせよ法的に実家には何の権利もありません。 |
| 【Q307】 |
先妻に先立たれました。最近私が再婚したのをきっかけに先妻の両親から分骨してもらえないかとの相談を受けました。私は了承するつもりなのですが、宗教が両家で違うので、分骨してもいいのかどうなのか分かりません。なお先妻の遺骨は宗教宗派問わずの納骨堂に納めてありますので許可証は取れます。 |
| 【A307】 |
ご相談の分骨ですが差し支えないと思います。
ただし、分骨供養などお坊様を呼んで行う場合は尾様の宗派で行うのはもちろんのことなのですが、分骨後の遺骨の納骨の際はご両親の宗派でということになりますので、故人さまに既に戒名(法名)などがあるのでしたらご両親の方に問題が出る可能性が有ります。というのは、宗派やお寺により他宗派の戒名(宗派により戒名のつけ方は異なります)を付けた故人の供養を嫌がる傾向が間々あるのです。ですのでご両親にはそのことを念頭に入れて、納骨などの手配をしてもらう必要があります。
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| 【Q308】 |
死産した息子を納骨しました。納骨した墓場は義父母がいずれ入る所で、ここには本当は義父母と長男夫婦しか入れないのだと言われました。私たちは次男夫婦です。という事は私たち夫婦は、息子と同じお墓に入れないことになってしまいます。でも私たち夫婦にはお墓を建てるお金も無い為、結局は義父母の墓場に息子を納骨しました。実は義父母と折り合いが悪く、義父母が亡くなった時に息子の骨壷を取り出して、私達の方に移したいと思っています。我が家は神式です。分骨ではなく、骨壷ごと移したいのですが、これは可能なのでしょうか |
| 【A308】 |
ご子息の遺骨ですが、可能です。
既に墓地に納骨されている遺骨を別の墓地に納骨しなおすことを「改葬」といい、書類手続きさえ整っていれば可能です。
書類手続きとは、現在納骨されている墓地の持ち主の承諾の元、その墓地の管理者(お寺ですと住職、霊園ですと管理事務所長)の埋蔵証明を改葬許可申請書(書式は所轄の役場により違う)の中でしてもらい、受け入れ先の墓地の所管役場に改葬許可申請をします。このとき受け入れの墓地の権利書が必要になります。申請後、許可が下りると、改葬許可証を発行してくれますので、これを受け入れの墓地の管理責任者に提出すれば納骨できます。
これ以降は余談ですが実際の遺骨の出し入れは祭祀が必要なことも多いので夫々の墓地の宗派宗門に従うことが肝要です。又特に大切なことは、実家の墓地に長らく預かっていただいているということを忘れずに、気持ちよく遺骨を出していただける関係を作っておくことです。
墓地を作るには多額の資金が必要になります。すぐに作れればよいのですが現実には中々そうはいきません。遺骨とはいえご自分のご子息を預かっていただくのですから、それなりのことはしたいものです。 |
| 【Q309】 |
兄(長男)は10年ほど前親族の反対にも関わらず、子持ちバツニの女性と入籍しました。(私自身は次男にあたります。)その女性は、早くに夫を亡くし私たちを育ててくれた高齢の母と生き方があまりにも異なり、母はその結婚を認めないまま、数年前から痴呆となりました。また、2年ほど前に相手方の連れの子は事故で亡くなり、私ども一族とは別の墓所に埋骨されました。私ども一族と相手方との不和状態が続いたまま、兄が突然病死いたしました。多忙に働く兄の傍らで家事もせず、母をうとましく思うような相手方を、私たち一族は現在でも許すことのできない心境であります。兄の死後、病院の霊安室で葬儀等の話し合いを行いましたが、相手方のいい分は以下のようでありました。正規の葬儀の喪主を私として行い、その葬儀には一切関与したくない。ただし、遺骨は分骨させてもらいたい、とのこと。私どもの気持ちとしては、分骨せずに亡き父の眠る一族の墓に共に苦労してきた兄を埋葬することを望んでいるのですが、相手方の請求に応じる必要があるのでしょうか。また、兄の遺産(実質的には兄単独のものとは言いがたいものがある)の法律関係に、分骨の有無は影響を与えるのでしょうか。 |
| 【A309】 |
遺骨の所有権者は通常は配偶者か嫡男になりますので、この場合はお兄様の奥様であるといえます。
又、葬儀の喪主を貴方にすることは、形式的なものと考えられますので遺骨の所有権を放棄したことにはなりません(継承権を放棄する旨の念書又は同意書があれば別ですが)。
というわけで、法律的には遺骨の処分(納骨方法や埋蔵場所の決定も)はお兄様の奥様が一存で出来ると考えられ、分骨の要求は順当なものといえます。
しかしながら、今後とも祭祀の主催者としての役割を果たす意思がないようですし、貴方が代わりに祭祀を執行していく(墓地や祭祀の継承をして)ようですので、交換条件を出して交渉することは可能かと思います。例えば「祭祀の主催者となる代わりにこちらのやり方でやらして欲しい。でなければ貴方が喪主として葬儀を行って欲しい」などと強く出て、兄様の奥様を説得することが考えられます(これは奥様の機嫌を損ね居直られる可能性もある)。
どうしてもだめなようでしたら(法的には)分骨に応じるしかないと思われます。
ちなみに祭祀関係の継承(継承は相続ではないので)と相続は全く別物ですので影響はありません。当然分骨の有無もなんら影響はないものと考えられます。 |
| 【Q310】 |
主人のお墓を建立する事になり主人の父から分骨を依頼されました。私も主人も無宗教なので、葬式も音楽葬でした。納骨も身内だけですることになりました。墓地も昔からある地元の墓地を購入しました。管理者は、一応おられますが、常に管理されているような墓地ではありません。この場合でも分骨する際に分骨証明書は必要ですか?その用紙はどこでもらえるのですか? |
| 【A310】 |
ご質問の分骨の件ですが、2つのやり方が考えられます。
1つ目は、正式な書類を作らずにごく普通に遺骨を小分けしてお父様にお渡しする方法。この場合、お父様が墓地に納骨する場合は正式書類がないので副葬品扱いとして納める事になります。当然、納骨の正式な記録(お寺及び管理事務所や役場などには)は残りません。
2つ目は面倒ですが分骨証明を取り、分骨したあと正式に納骨する。この場合、お父様が墓地に納骨する場合は正式な埋蔵遺骨として記録(お寺及び管理事務所や役場などには)が残ります。
ご相談から地元の墓地(通俗的には共同墓地と言う)ということですので、墓地管理に関しては、世話役などの役員が執り行っているはずで、当然代表者がいると思いますので、その方に分骨証明なり埋蔵証明をしてもらうことになるでしょう。証明書の書式は所管の役所や墓地管理者により定められている場合がありますので、お父様の墓地の管理者及び地元の役場で確認してみてください。ちなみに余談ですが火葬場の時点で分骨を申し出れば証明書を出してくれるのが普通です。 |
| 【Q311】 |
父の墓は遠いところに有って年に一度位しか行く事が出来ません。母も高齢ですし出来たらお墓をこちらの住まいの近隣に移すかお寺に預ける様にしたいと思っていますが、まずどうすれば良いのでしょうか?ご指導お願い致します。 |
| 【A311】 |
お墓を作るにせよお寺に預けるにせよ、ゆくゆくは正式に納骨を行うことになります。この場合、改葬扱いになりますので改葬許可証が必要となります。
改葬とは、現在、墓地や納骨施設に埋蔵されている遺骨を別の墓地や納骨施設に移す(納骨又は収蔵・埋蔵)事を言います。
まず現在、墓地や納骨施設に埋蔵されている遺骨を出す場合、墓地や納骨施設の管理者に収蔵証明を兼ねた改装許可申請書(書式は所管の役場で訊いて下さい)に収蔵証明をしていただき所管の役場で改葬許可をとる事になります。ただし、遺骨の火葬許可証(火葬場で火葬のときに一度だけ発行される書類)があれば改葬許可は必要なくなります。改葬許可証は、ないと納骨が行えませんし、たとえお寺に預ける場合でもこの書類は必要になりますので是非とっておいて下さい(火葬許可証があればこの限りではありません)。
というわけで、今度お父様のお墓に行くときにはご住職(寺墓地の場合)又は墓地管理者(共同墓地の場合、世話役等)に一度ご相談をしておくことをお勧めします。又所管の役場などで改葬許可書の書式等を調べておくことも必要です。
さて、いざ改葬となると、古い墓地はどうするのか、遺骨の受入先は確保できているか等の様々なことを整理しておくことが必要です。すこし大変でしょうが一つ一つ解決していくしかありません。 |
| 【Q312】 |
先立たれた妻の両親に分骨を希望されました。納骨先は市営墓地で既に先代が埋葬されていますが、宗派は不明だそうです。戒名及び今後の法要などは別々に執り行うようになるのでしょうか?また喪主である私は、両方を管理する事になるのでしょうか? |
| 【A312】 |
分骨先の管理の心配をする必要はありません。ただし先方から法要などのお声が掛った時にはお墓参り方々ご出席くださいね。
分骨ですが、市営墓地の場合、正式に納骨するには「分骨証明」が必要になります。分骨証明については書式他が所管の役所で決まっている場合がありますので市営墓地の管理事務所などにお尋ねください。「分骨証明」がない場合は納骨扱いにはならないので、「遺品等」として手続き無しで納めることになります。 |
| 【Q313】 |
夫が転勤先で急死致しました。葬儀等は夫の実家で執り行い、現在も夫の実家に遺骨と位牌を守って頂いており、私は娘と2人で自分の生家で暮らしております。夫の両親は私に夫の遺骨及び諸々を渡してくれず、墓と仏壇と今後の費用のみ負担せよと言います。私は分骨でもいいので私と娘に夫を渡して欲しいと思っていますが、拒否をされます。喪主は私です。夫は亡くなっても娘の父親であり、私達の家族なのです。夫の両親は夫の死をわたしのせいだと考えており、厳しい態度に出ます。なんとか、分骨をして夫の家族との付き合いをやめたいと思っています。分骨でそれぞれの家族で法事などを行ったり、位牌を別に持つ事はいけないことなのでしょうか? |
| 【A313】 |
法律的にはご主人の遺骨の権利者は喪主である奥様であり、ご両親には一時預かっていただいているということになります。ですので弁護士をたてて強制的に遺骨を取り戻すことが出来ます(ただしそれなりの費用がかかりますが)。尚、お墓や仏壇他祭祀にかかわることは奥様の責任としてご自分で判断して行っていく必要があります。
というわけで、どうしても分骨要求に応じない場合は、日弁連(http://www.nichibenren.or.jp/)などに相談してみてください。
又分骨してのち、それぞれが供養をしていく事はなんらの支障も無いと思います。もちろん位牌(ただしちゃんと供養を施してくださいね)も複数あってもいけないことではありません。
仏事の細かいことにとについては宗派のお寺(葬儀などで世話になったご住職などが考えられます)などにご相談するといいでしょう。 |
| 【Q314】 |
神式での分骨の扱い |
| 【A314】 |
神道での分骨(遺骨を分けて保管すること)についてですが確かなことはいえませんが、一般的に分骨は避けたほうが賢明でしょう。普通、仏教においては宗派宗門にもよりますが分骨は問題がありません。これは故人の霊は物(遺骨や墓石等など)に関係なく、仏の世界から現世を見つめているという思想からであります。
神道では宗派宗門で異なるとは思いますが、「霊」という物を特別なものと考えていますので、死体や遺骨をばらばらにすることを嫌います。ですので、もし貴方が神徒として神道を信心していくのなら、神職様の言うことに従うべきだと思います。
しかし、現実として、神徒でもなく信心もないのであれば、遺骨の処分(納骨や分骨)方法は喪主(遺骨の権利者)の自由です。誰彼はばかることなく(法律的に違反しない範囲で)納骨や分骨ができます。
又、たてまえ上、神職に従い、遺骨を納骨しておき、分からないように遺骨の一部を保管する等ということも考えられます(最終手段として)。どちらにせよ、神職様に今一度ご相談して、どうしても分骨は出来ないのかご確認した上で、お決めになってください。 |
| 【Q315】 |
兄弟でそれぞれお墓を持っており、遺骨を分骨したのですが、一つのお墓にまとめたいのですが、どのような手続きが必要になりますか? |
| 【A315】 |
遺骨をまとめる件ですが詳細が分かりませんので一般的なお答えしか出来ませんがご容赦ください。
普通は、どちらの墓地にまとめるかで違ってきます。
遺骨を埋火葬許可証で納骨した方の墓地から遺骨を出す場合は改葬許可を受ける必要があります。
又、分骨証明他で納骨した墓地では遺骨を出す場合は墓地管理事務所で対処が変わってきますので墓地管理者にお尋ねください。 |
| 【Q316】 |
実家の墓地(土葬)から家の近くの民間墓地に改葬しようと思いますが、どのようにしたらいいでしょうか。
土葬ですので遺骨でなくても、その箇所の土や木でもいいのではないかといっています。実家でも、その後何人か埋葬されているので、本人の骨が出るかどうかわからないとは言っています。骨を掘り返してまでという気はしていますが、新しい墓に何か身代わりのもの(埋葬場所の土や木、昔の白木の位牌、写真など)を祀るということも考えられるのでしょうか。ちなみに、実家の宗教は神道です。
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| 【A316】 |
このケースの場合は、遺骨を掘り出す事は難しいと思われますので、このような場合はお墓の土を遺骨の代わりに新しいお墓に埋葬するのが一般的です。
それと、書類手続きについてですが正式には自家墓地(家の敷地内にある自墓地のこと)からの改葬には、2つの方法があります。
1.亡くなられた時に発行された埋火葬許可書が実家等に残っていれば納骨手続きが出来ます。
2.実家の墓地権利者に埋蔵証明を頂いて、所管の役場で改葬届(役場により書式が決まっている場合がありますので問い合わせる)を出す。
以上の他に正式ではないもので、書類上は納骨していないことになりますが、正式手続き無しでお土を納める(気持ちの問題として)という方法が考えられます。
尚、白木位牌は普通は49日法要後焼却処分(本位牌は仏壇に安置)します。神徒の場合は霊爾(れいじ)といって覆いがついているものですがこれは大切に神棚などにお祀りします。お墓にはこのような腐って朽ち果ててしまうものは収めません。 |
| 【Q317】 |
本当に分骨しても不具合はないのでしょうか?(仏教徒の場合) |
| 【A317】 |
特に関東地方を中心として、分骨をタブーとする俗信があります。骨を分けると成仏できないとか、生まれ変わった時に身体が不自由になるとかです。これは、仏教の考え方ではなく、迷信といってよいでしょう。
関西より南では、分骨がごく普通の風習となっていますし、そもそもお骨自体、全部は拾いません。重要な部分だけを拾って、残りは火葬場で処理します。骨壷も関東の半分以下の大きさです。さらに信仰心の深い人は、お骨の一部をそれぞれの宗派の大本山に納めるのも一般的な風習です。
関西、京都の人間がみんな死後迷っているなんて話は聞いたことがありません。 遺骨はあくまで形見であって、死者そのものではありません。大切に扱うかぎり問題はありませんし、それで成仏できないなどということはありません。 |
| 【Q318】 |
お墓をお寺から同じ市内へ改葬するのですが、お寺に納骨されているご先祖様のデータ(氏名等)がある時期からわからない場合、埋蔵証明等はどうしたらよいのでしょうか? |
| 【A318】 |
まずお寺は納骨された方の報告を所管の監督官庁に行います。ですので、そちら(お寺に尋ねてみて下さい)を調べればある程度は分かると思いますが、古い記録が残っていない場合もあります。戸籍をたどって調べる方法がありますが、先祖の系譜はある程度わかりますが、納骨されている方を特定できるわけではありません。
又、親戚などで知っていそうな方に尋ねるなどして調べる(これも限度があります)なども考えられますが、戦前などの古いことはわからないと思います。後は墓石に刻まれている戒名などを調べることである程度はわかることがあります。
というわけで、お寺の記録が失われた場合は、(上記の全てを行った上で)分かる限りの方の埋蔵証明を出して頂き、その他の不明者はご先祖としてまとめてしまって、一緒に納骨(書類が無いので正式には納骨扱いとはならないので、副葬品などの扱いとなる)することが間々あります。
考えてみると、火葬が一般的になってきたのは戦後になってからですし、もし何十代もの記録が残っていたとしても、古い遺骨は土葬などで遺骨は残っていませんので、こういう場合は比較的新しい遺骨の証明をして頂き後はお墓のお土などをご先祖様としてまとめて副葬するというのが現実的だといえます。
ご質問のケースでは、どれくらい前からのデータが失われてしまったのか、骨壷がいくつ納骨されているかということも分かりませんが、3代以上前からの古い墓地では、こういったことが考えられますのでご住職とご相談の上、上述の様な方法で対応してください。
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| 【Q319】 |
お墓を移動したいのですが、お寺にどの程度お礼をすれば良いのですか? |
| 【A319】 |
まず、一般的にお寺の墓地からの改葬には以下の費用の発生が考えられます。
1.お寺の墓地から遺骨を出すときには、お墓の(ご先祖・ご遺骨)供養(墓地を返還するのであればお墓の清めも一緒にして頂きます)をしていただいた後、石屋さん等にたのんでとり出すことになります。
2.ご住職に書類(改葬許可申請書)に遺骨の埋蔵証明をしてもらい、それをもって役場で改葬許可を受ける。改葬許可が取れれば新しい墓地に埋葬できるようになります。
3.檀家をやめる(離檀)のであれば、お寺によっては離檀料が必要になる場合がある(浄土真宗の場合はかからない場合が多い)
4.離檀する場合、寺のお墓を返還(撤去して更地に戻しお返しする)する必要がある(石屋さん等に依頼する)。
5.新しい墓地(当然建墓費用がかかる)に納骨(改葬)する場合にも納骨供養(仏教徒の場合)が必要になる(納骨の際にも石屋さん等に手配する)。
ご質問では 1.の供養のお布施と2.埋蔵証明 の費用ということですが、離檀や墓地返還を考えないのであれば、お寺(地域や土地柄により左右されます)にもよりますが一つの供養で3万円前後から5万円位、埋蔵証明には1万円位でよいと思われます。新しい墓地への納骨供養も前述の3万円前後から5万円位が相場(地域や土地柄により左右されます)と思ってください。
離檀料については直接お寺にお尋ねください。又、墓地を更地に戻す際に、工事が必要であれば、通常は境内をお騒わがせするという意味から、お水料などとして使用料(工事の規模により違ってきます)を用意します。
以上ご紹介したことは、地域の風習や土地柄により変わってきますので、一応の目安とお考え下さい。
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| 【Q320】 |
宗教の違う2箇所の墓に分けて納骨(分骨)したいのですが |
| 【A320】 |
分骨の件ですが、実施しても支障はありません。ただし、受け入れ側の本家の墓(その1)に納骨(普通納骨供養を行いますので)する際、戒名(宗派によってつけ方が違うので)のことでお寺さんともめることも考えられますので事前に相談しておくこと。
又、正式に納骨するのであれば分骨証明をもらわなければなりません。これは火葬時に出してもらうものと、事後にもらうものがあり、後者は、墓地(その2)の管理者にだしてもらいます(やり方などは墓地管理者に直接お尋ねしてください)。この分骨証明(納骨する墓地管理者に提出し埋葬申請する)があれば正式に墓地(その1)に納骨できます。
このほか、正式ではないですが遺族の心情として遺骨の一部を分骨して納骨することもできますが、正式ではないので納骨扱いにはなりません(書類上)。この場合は副葬品として納めることになります。
いずれにせよ、本家と相談の上、供養をしっかりしていけば問題はないと思います。
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| 【Q321】 |
遺骨をペンダントにしたりして身に付ける場合これを作るのに勝手にお骨を取り分けてもいいのでしょうか? |
| 【A321】 |
法律的には遺骨の権利者(喪主又は祭祀継承者)が行うのであれば問題はありません(ただし遺骨加工の場合は通常、埋・火葬許可書の写しが必要になります)。
むしろ問題となるのは心情的なもの(宗教的なものや心霊的なもの)といえます。貴方が気にかかるのであれば、取り分ける時にお坊さん等に供養して頂くなどが考えられます。 |
| 【Q322】 |
亡くなった妻の遺骨の移動の件でですが現在、私の両親が建てた墓に埋葬しておりますが、そもそも、両親自身が入るつもりで建てたもので(両親は健在、亡妻がひとり入っている状態)、居心地が果たしてよいのか疑問。順当として私の両親が次にはいるであろうとおもわれるのですが、生前関係はけして良くなく、死因の件もあり両親は非常にいみ嫌っている感じ。今後、同じ墓に埋葬することが正しいことなのかはなはだ疑問。諸々の理由もありできれば、亡妻の実家に遺骨をお返しすることがよい選択かと思っています。調べたところ改葬という手段がありご相談させていただきました。
1、この場合、宗派違いだと不都合が生じるのか?
2.戒名、位牌の取り扱いは?
3.これは余談ですが、亡妻を旧姓に直すことは可能なのか? |
| 【A322】 |
ご質問の改葬の件ですが、まず始めに「同じ墓に埋葬することが正しいことなのかはなはだ疑問」と「居心地が果たしてよいのか疑問」について少々触れておきます。
というのは最大の問題は、ご質問者様及びご両親様の考え方や心情にあるからです。仏教では、故人様は仏弟子となり悟りを啓かれ、あの世に行かれて輪廻転生をするわけですが、あの世では、現世のしがらみから解き放れて皆平等に心安らかな存在として扱われます。ですので、いくら、生前に問題があったとしても、あの世では現世とは関係はなく悟りの世界で、皆仲良く心安らかに次の転生を待っているわけです(あくまで仏教ではです)。ですので、ここに現世のしがらみを持ち込むというのは、たとえ遺族の心情にせよ、仏教の教えには反するといえます(仏教徒で無ければ関係が無いですが)。
とはいえ、現世に生きる遺族としては、割り切れない思いも残ると思います。せめて、納得のいく納骨場所だけでも確保したいという気持ちもよく分かります。
というわけで
1、改葬する場合、宗派違いだと不都合が生じるのか?
受け入れる墓地が寺墓地の場合支障があります。戒名は宗派により違ったつけ方をしますので、改宗(新しく戒名を付けて頂く)する必要がでてきます。宗派問わずの霊園などでしたら納骨する事は問題がありませんが、実家の宗派の祭祀を前提とするとやはり改宗(新しく戒名を付けて頂く)したほうが無難だと思います。ただしお世話になる(受け入れ側の)住職の考え方次第ですので、まずご住職にご相談になる事をお進めします。
2.戒名、位牌の取り扱いは?
改宗したとなると当然位牌も作り直す事になります。古い位牌は新しい位牌の開眼供養(納骨のときに一緒にして頂けばOK)時にまとめて抜魂供養して頂き、焚き上げ処分して頂けばよいでしょう。
3.亡妻を旧姓に直すことは可能なのか?
何のために旧姓に戻す必要があるのか解りませんが無理だと思います。又、納骨には何ら支障はありません。気になるのでしたら墓誌等への戒名他の彫り込み内容に「俗名□□(旧姓○○)××子」等としておけばすむ事です。
最後に改葬の手続きについて少々。
今回の場合、現在納骨してある墓地の権利者(お父上様?)が改葬に同意されている事、遺骨の権利者(多分ご質問者様)の同意、そして実家の墓の権利者(何方か分かりませんが)の三者の同意があれば可能になります。
その上で、まず書類手続きが必要です。現在、納骨してある墓地の管理者(お寺の住職 ・管理事務所など)に埋蔵証明(改葬許可申請書の中にそういった項目があるはずです。書式は所管の役所などに問い合わせて下さい)をして頂き、所管の役場で改葬許可を取ります。このとき、遺骨の改葬先(受け入れる墓地)を証明する物(墓地の使用許可証・権利書又は遺骨受入証明)が必要になります(これも役所で確認のこと)。改葬許可書が取れましたらこれで新たな墓地に正式に埋葬手続きができるようになります。
遺骨をお墓から出し入れするときには、普通は供養(読経)をしますので(お寺や)ご両親様と相談の上、骨出しの準備(石屋さん等に手配が必要なこともある)をして下さい。出した遺骨(骨壷)は、きれいに拭く等して白い布につつんで、普通は遺族が持って運びます(電車でもお車でも同じ)。遺骨は遺族の心情として、粗末に扱わないのが普通です。ただし事情によりどうしても直接運搬ができない場合は、宅配便等を利用するる方法が考えられます(遺骨運搬の専門業者というものはありません)。
実家のお墓に納骨するときも普通は納骨供養(読経)をしますので(お寺や)実家の方と相談しておく事。
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