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今夜の番組チェック
皆様から寄せられた質問や疑問点と、その答えをご紹介致しております。
皆様のご参考になれば幸いです。
【承継(相続)・法律Q&A】
| 【Q1001】 |
遺産を兄弟でほぼ三等分にされたので、祭祀に関しても三等分の権利があると思い家庭裁判所に祭祀継承者認定の申し立てをしました。法律的に、祭祀継承者はどの様に決められるのでしょうか。また、お墓を守るのは永遠にと思っていますが、兄弟間で公正証書をかわし永遠に墓の維持費を負担するなど、家庭裁判所ではどこまで責任を持って扱ってもらえるのでしょう。祭祀継承は必ずしも長男と決まっているのでしょうか? |
| 【A1001】 |
祭祀財産(相続財産とは異なり承継財産ですので遺産とは異なり相続の対象とはなりません)は、当然には相続人によって相続されないものであり、したがって被相続人は相続財産とは個別に任意の承継者を指定できます(生前に被相続人が長男を指定していた場合、すべての祭祀財産は当然長男が承継します)。被相続人の承継者指定がない場合、慣習に従って承継者が決定されます。一般的には配偶者や長男が承継することが多いようです。又、祭祀財産(全て)は原則として一人で単独承継する(祭祀財産は分割や共有になじまないこと。認めると将来散逸してしまう危険や所有をめぐっての争いの種になりかねないことから)こととされています。ただしごくごく稀には事情を配慮して分割承継や共同承継が認められる事例もあります。
ご質問では、承継者指定の審判申立てをしたということですが、この場合裁判所は、「承継者と被相続人との身分関係のほか過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断」し、一人の承継者を指定することになります。指定されたただ一人が承継者となり、祭祀財産の全てを承継することとなり、承継拒否はできません。
多分ご長男が指定されることとなると思われますし、異議申立ての上、分割承継や共有承継を求めても、よほどの理由がない限り無理だと思われます。 |
| 【Q1002】 |
私は夫と死別していますが、最近ある男性から結婚を前提に付き合いたいと言われました。でも、もし私が再婚して別の戸籍に入ってしまったら、亡くなった元夫の法事や、お盆、お彼岸の供養などの仏事はどうなってしまうのでしょうか? 私には元夫のお墓を一生守ってゆく義務があるのではないかという思いがあり、好きな人との板ばさみで今とても悩んでいます。 |
| 【A1002】 |
再婚のことですが、亡き旦那様も許してくれると思いますし、心配しないで貴方の人生を歩まれたら良いと思います。
お墓の件ですが、亡き旦那様に貴方以外に近いご親族がいるのであれば事情をお話して再婚後の事をどうするかを相談してみてください。引き受けてくださる方がいればお願いしてください。その後も当然、元妻として、場合により法事を主宰したり参加したりということが考えられますが費用がかかることですので事前に相談しておくと良いでしょう。場合により再婚後は一切ノータッチということも考えられますが、相談してみないとなんともいえませんね。当然このことは再婚相手の了解も得ておくべきです。
もし近親者がいなければ、再婚相手に亡き夫のお墓を守って行きたいとはっきり伝えた上で、再婚を勧めるべきです。貴方が未亡人だということを承知で結婚するのであれば、当然このようなことはついてくるわけですし、それでだめになるようでは、それだけの相手だったという事ですね。くよくよ悩むより実行してください。 |
| 【Q1003】 |
友人がお墓を継承できるのでしょうか? |
| 【A1003】 |
可能です。お墓の所有者はお墓を含めた祭祀財産を継承させる任意の「祭祀を主宰する者」を指定することができます。口頭でもよいとされていますが、トラブルを避ける為には文書(遺言などの公正証書にしておくのが一番無難)にして残しておくことが大切となります。 |
| 【Q1004】 |
遺言で自分の遺骨を納骨する墓地を指定できるのでしょうか? |
| 【A1004】 |
民法では遺言で定めるうる事項としてはされていませんので無理だといえます。これは、祭祀の継承者が決定する事項ですので、生前に祭祀継承をする者によく頼んでおくことが大切となります。尚、祭祀継承者としては任意の「祭祀を主宰する者」を指定することができますので、遺言の中で信頼のおける人物を祭祀継承者に指定する方法が考えられます。 |
| 【Q1005】 |
遺族がする書類手続きを一日で済ませたい |
| 【A1005】 |
手続きを一日で済ませるのは、ちょっと無理ではないかと思います。というのは、場合によっては手引書などには書かれていない書類の提出を求められる場合が少なくないからです。特に「戸籍謄本」の提出を求められるケースが多く、これは、本籍地の役所に行かなければなりません。本籍地が遠方にある場合など、ある程度の日数が必要となります。また相続の問題が絡んできますので場合により利害関係者の同意書他が必要になったりします。というわけで一週間位(場合により長期になることも)の間は覚悟が必要です。 |
| 【Q1006】 |
先日父親がなくなりました。父が5年前に購入した車《250万円ほどのもの》が残っていますが、まだキレイなので名義変更して私が使用したいと思っていますが、相続税等がかかってくるのでしょうか? |
| 【A1006】 |
相続の件ですが、当方は祭祀財産の継承などに関することはお答えできますが、残念ながら相続税などの法律的な質問にお答えする知識を持ち合わせておりません。ですので、法律の専門家等(日弁連など)のサイトをご覧になってご相談ください。
日弁連公式サイト⇒ http://www.nichibenren.or.jp/
これはあくまで私見ですが、今回の相続の対象になると思います。お車の評価額に対して課税されるとして、その他に相続財産があればそれら全部とお車の評価額の総計に対して税額が決定されます。相続財産の総額により税率が変わってきますし、額によっては、課税されないこともありますので、やはり専門家にお尋ねになったほうがいいのではないでしょうか。 |
| 【Q1007】 |
後継ぎが絶えて継承者のいない墓地や遺骨はどうなるの? |
| 【A1007】 |
一定期間管理費等が未納の場合(長期間にわたりあきらかに墓地祭祀が行われていない等)、公告を経て無縁墓地として返還されます。埋蔵されている遺骨は墓地管理者の責任に於いて無縁仏として無縁塚などに納められる事になります。 |
| 【Q1008】 |
遺族として必要の無くなった遺品(身の回り品等)の処分に困っています |
| 【A1008】 |
親類縁者や知り合いにもらってもらう、リサイクルショップに持ち込む、ガレージセールなどで売る、ゴミとして処分(焼却できればいいのですが現在は簡単に燃やす事もできなくなりました)する、専門の処分業者に依頼する等が考えられます。ある程度踏ん切りをつけないと中々処分できないものも多く、場合によりお坊さん等に供養をして頂いたほうが良い事もあります。 |
| 【Q1009】 |
墓地を知人に譲りたいのですが…? |
| 【A1009】 |
墓地(正確には墓地の永代使用権及び墓石など)は祭祀財産といって、不動産とは違い、売買や譲渡ができません。
ですので墓地名義人が死亡後、継承といって墓地を受け継いでいくものなのです。 当然相続財産とは別個に継承され、相続税の対象外です。又、墓地名義人の意思により生前に任意の第3者を継承者に指定することができますが、実際に継承が行われるのは墓地名義人の死亡後ということになります。
ですので、残念ですが現時点では知人に譲る事はできません。
ところで、公営霊園の場合、考えうる近い方法として、墓石撤去後も引き続き墓地を維持(名義は変えられません)しておいて継承者を知人に指定しておく(遺言書・公正証書にして)、等が考えられますが、この場合、貴方様名義の墓地ですので生前に知人が墓地を使用する事はある程度制限(全ては貴方様の権限の元に行う必要があります)されますので、実際的とは言いかねますね(特に寺院墓地や民営墓地では無理かと思います)。
一方完全に返還(永代使用権を放棄する)しますと、その墓地は墓地管理者に権利が戻りますので、貴方様の手からは完全に離れることになります。
というわけで、祭祀財産の特殊性を理解した上で、ご対応ください。 |
| 【Q1010】 |
身寄りの無い方が亡くなった場合や引取り手のいない遺体のその後の財産やお骨はどうなるのですか |
| 【A1010】 |
「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律に基づいて、各自治体にその施行細則・規則があります。これらの法令に基づいて、自治体の職員によって手続後、火葬されます。身の回りの遺品も一定期間遺骨とともに自治体の施設に保管されますが自治体により期間は異なります(5年くらいが多い)。その後、無縁塚と呼ばれる合葬式の納骨施設等に埋葬(埋蔵)されることになります(合葬ですので遺骨は他の無縁の方と混ざってしまいます)。全ての費用等は自治体が負担する(税金から)事になります。 |
| 【Q1011】 |
お墓の相続税はどうなっているのですか? |
| 【A1011】 |
お墓を相続(正式には相続ではなく継承と言います)する場合、それには二つの意味があります。一つは墓地の永代使用権の継承と、もう一つは墓石、納骨棺などの霊廟、祭具等の継承です(霊廟や祭具は祭祀財産といって所有権が発生します)。この何れに関しても、現在の相続税法では相続税の課税対象にはしていません。 |
| 【Q1012】 |
後添いの母親の遺骨を先祖代々のお墓に納骨させたくないのですが、父親が祭祀承継者ならば納骨を拒否することはできないのでしょうか?又、祭祀承継者というのは、全く決まっていないという場合もあるのでしょうか?今回の例で、父親が生きている間であってもその子供が祭祀承継者になることは可能でしょうか? |
| 【A1012】 |
1.祭祀継承は、祭祀権者本人の死亡により、慣例として、配偶者又は長男(いなければ長女他)が継承されるものとなっています。祭祀権者本人が生きている場合で本人が祭祀を行うことが無理な場合(精神的又は身体的に)後見人(又は代理人)がこれを行います。
又本人の生前に祭祀継承を行うには余程の理由(行方不明とか植物状態とか)がない限り難しいと思われます。
祭祀財産の継承は、直系血族が継承していくものですが、該当する継承者がいない場合(血筋が絶えてしまった場合)、親戚関係の近しいものから順に連絡して継承の意思を確かめる事となります。継承者が不在な場合は、無縁として公報し一定期間関係者が現れない場合処分されます。尚、祭祀財産の継承は遺言や公正証書で明示的に第三者を指定する事ができます。
2.さて、祭祀権者が父親の場合、後添いの母親の遺骨の祭祀権は、その時の婚姻関係により変わってきます。夫婦であれば当然父親が母親の遺骨の祭祀権を有する事になります。離婚している場合は、母親の方の祭祀継承者(父親以外の別人)が祭祀権をもつことになります。
ですのでこの場合母親の方の祭祀継承者が誰であるかで遺骨の権利者が変わってきます。
ただし、どちらの場合でも、父親の祭祀財産(墓地や仏壇他)の使用(納骨や祭祀)は父親の承諾がないと行えませんので、当然、母親の遺骨を父親のお墓に納骨するかどうかは父親の考え方次第ということになります。
しかしながら、もし母親が父親が死亡時に婚姻関係にあったのであれば、配偶者として祭祀を実行する責任もあるわけで、遺骨を納める場所も配慮しなければなりません。一方離婚後であれば祭祀を実行する責任はないので、当然納骨の拒否は正当なものとなります。 |
この他にも 多数の相談事例が有りますが、製作中につきご容赦下さい。
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